施設基準

基本診療料の施設基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等

三 療養病棟入院基本料の施設基準等

(1) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ 療養病棟入院基本料1の施設基準
  • ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
  • ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
  • ③ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。
  • ④ 当該病棟の入院患者のうち別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者(以下「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。
  • ⑤ 当該病棟に入院している患者に係るの発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
  • ⑥当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出していること。
ロ 療養病棟入院基本料2の施設基準
  • ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
  • ②当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
  • ③ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
  • ④ 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡(じよくそう) の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
  • ⑤ 当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出していること。
9「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)のイの⑤及びロの④に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価

当該療養病棟に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を継続的に把握し、その結果を「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載すること。

10 介護保険移行準備病棟に係る当該病棟の入院患者に対する医療区分1の患者の割合の算出方法等
  • (1)医療区分1の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
    • ア 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの「基本診療料の施設基準等」の医療区分1の患者に該当する日数の和
    • イ 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和
  • (2)介護保険移行準備病棟は、介護老人保健施設等への移行準備計画を地方厚生(支)局長に届け出る際に、当該届出以降3か月において(1)により算出する割合が6割以上となることが見込まれる場合にあっても届出を行うことができるものであること。
      ただし、3か月間の実績において、(1)により算出する割合が6割を下回ることとなった場合には、療養病棟入院基本料2等への変更の届出を翌月速やかに行うこと。
      また、介護保険移行準備病棟の届出を行った病棟であっても、将来において介護保険施設への移行を行わないことが明らかになった場合には、同様に変更の届出を翌月速やかに行うこと。
  • (3)介護保険移行準備病棟の届出を行う病棟には、介護療養型医療施設(経過型介護療養型医療施設を含む。)の指定を受けた病床が混在できるものであること。なお、その場合には、当該病棟の病床のうち、介護保険移行準備病棟に係る病床として指定するものについては、介護保険移行準備病棟の施設基準を満たしていればよいものであること。
(2) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 入院基本料A
  • 医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
ロ 入院基本料B
  • 医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるもの
ハ 入院基本料C
  • 医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
ニ 入院基本料D
  • 医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
ホ 入院基本料E
  • 医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
ヘ 入院基本料F
  • 医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
ト 入院基本料G
  • 別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
チ 入院基本料H
  • 医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
リ 入院基本料I
  • 医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
6「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(2)に規定する区分

当該療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月日保医発第号)の別添1の2の別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全ての項目に記載すること。
  なお、当該判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出すること。

7 医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」について

医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。
  ただし、当該取り扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合とは、当該病棟の全入院患者数に占める当該病棟内で発生した褥瘡患者数(入院又は転院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。

(3) 療養病棟入院基本料に含まれる費用並びに含まれない薬剤及び注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(4) 療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
8 療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡評価実施加算について

「基本診療料の施設基準等」の別表第五の四に掲げる状態の患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。
  また、別添6の別紙8のADL区分の判定が23点以上の状態の患者は、褥瘡等を特に生じやすい状態であることを踏まえ、現に褥瘡等が発生した患者又は身体抑制を実施せざるを得ない状況が生じた患者については、別添6の別紙10の「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認すること。
  また、当該患者に係る「治療・ケアの確認リスト」の写しを診療録に添付し、今後の治療・看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記載すること。

5 療養病棟入院基本料1を算定する病棟の入院患者に係る「基本診療料の施設基準等」の別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下別添2において「医療区分3の患者」という。)及び別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者及び同表の三に掲げる患者(以下別添2において「医療区分2の患者」という。)の割合の算出方法等

(1)医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和
イ 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和
(2)医療区分3及び医療区分2の患者の割合の算出に当たっては、次に掲げる患者を含めるものであること。
ア 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって医療区分3の患者若しくは医療区分2、又は医療区分3の患者若しくは医療区分2の患者以外の患者(以下別添2において「医療区分1の患者」という。)については、医療区分3の患者又は医療区分2の患者
イ「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する療養病棟に入院している患者(療養病棟入院基本料1を算定する患者であって仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)又は平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する療養病棟に入院している患者(医療区分3の患者を除く。)(療養病棟入院基本料1を算定する患者であって仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)については、それぞれ医療区分3の患者又は医療区分2の患者
ウ 平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、医療区分3の患者
エ 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、医療区分3の患者
オ 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)(医療区分3の患者を除く。)については、医療区分2の患者
(3)(2)の患者には、次の患者が含まれるものであること。
ア 当該病棟から当該病棟以外の療養病棟入院基本料を算定する療養病棟へ転棟した患者
イ 当該病棟から一般病棟へ転棟又は転院した後、28日以内に再度療養病棟入院基本料を算定する療養病棟に入院した患者
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼