施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十 療養病棟療養環境加算の施設基準
- (1) 療養病棟療養環境加算1の施設基準
- イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
- ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
- ニ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
- (2) 療養病棟療養環境加算2の施設基準
- イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
- ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
- ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
第9 療養環境加算
- 1 療養環境加算に関する施設基準
- (1)病棟を単位とすること。
- (2)病室に係る病床の面積が1病床当たり8平方メートル以上であること。
ただし、当該病棟内に1病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。 - (3)要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。
- (4)病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。
なお、病室内に付属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。 - (5)特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床もしくは病室については、本加算の対象から除外すること。
- (6)当該病院の医師並びに看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
- 2 届出に関する事項
療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式22を用いること。
また、当該保険医療機関の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等がわかるもの。)を添付すること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
第11 療養病棟療養環境加算
- 1 療養病棟療養環境加算に関する施設基準
- (1)療養病棟療養環境加算1に関する施設基準
- ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
- イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
- ウ 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。
ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。 - エ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。
なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。 - オ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
- カ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。
ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。 - キ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
- ク 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上あること。
なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入しても差し支えない。
- (2)療養病棟療養環境加算2に関する施設基準
- (1)のアからキまでを満たしていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)療養病棟療養環境加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。
また、当該病棟の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等がわかるもの。)を添付すること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。 - (2)平成24年度改定後の規定については、平成24年10月1日から適用すること。