施設基準
第三 初・再診料の施設基準等
九 歯科外来診療環境体制加算の施設基準
- (1) 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
- (2) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
- (3) 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (4) 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
- (5) 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
第4 歯科外来診療環境体制加算
- 1 歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準
- (1)偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- (2)歯科衛生士が1名以上配置されていること。
- (3)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
- ア 自動体外式除細動器(AED)
- イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- エ 血圧計
- オ 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
- カ 歯科用吸引装置
- (4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。 - (5)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
- (6)感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
- (7)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
- (8)当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 2 届出に関する事項
- 歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用いること。
また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修をすべて修了していることが確認できる文書を添付すること。
十 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
- (1) 次のいずれかに該当すること。
- イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
- ロ 歯科医療を担当する保険医療機関(診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)に限る。)であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した外来患者の月平均患者数が二十人以上であること。
- (2) 障害者である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
- (3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
第4の2 歯科診療特別対応連携加算
- 1 歯科診療特別対応連携加算に関する施設基準
- (1)歯科診療特別対応連携加算に関する基準における歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している月平均外来患者数については、届出前3か月間(暦月)の数値を用いる。
- (2)当該患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次に掲げる十分な装置・器具を有していること。
- ア 自動体外式除細動器(AED)
- イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- エ 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
- (3)緊急時に円滑な対応ができるよう別の医科診療を担当する病院である保険医療機関との連携体制が整備されていること。
ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。 - 2 届出に関する事項
- 歯科診療特別対応連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4の2を用いること。