施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

七の三 急性期看護補助体制加算の施設基準

(1) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ハ 急性期医療を担う病院であること。
二 七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ホ 看護必要度の基準を満たす患者を、七対一入院基本料を算定する病棟にあっては一割五分以上、十対一入院基本料を算定する病棟にあっては一割以上入院させる病棟であること。
ヘ 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
(1)のイ及びハからへまでを満たすものであること。
(3) 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ (1)のハからへまでを満たすものであること。
(4) 75対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ (1)のハからへまでを満たすものであること。
(5) 夜間対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(6) 夜間対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(7) 看護職員夜間配置加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。

第4の3 急性期看護補助体制加算

1通則
(1)年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院、又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発第0126第1号)の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。緊急入院患者数については、第4の2の5と同様に取り扱うものであること。
(2)年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
(3)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟であること。
(4)急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者をいう。)の割合が7対1入院基本料においては1割5分以上、10対1入院基本料においては1割以上であること。
  ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。
(5)一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
  なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ)看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
(ロ)重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
実際に、患者の重症度・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で検証を行うこと。
(6)急性期看護補助体制加算を算定する保険医療機関については、急性期看護における適切な看護補助のあり方に関する院内研修を開催する必要がある。また、当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
  • ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
  • イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
  • ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
  • エ 日常生活にかかわる業務
  • オ 守秘義務、個人情報の保護
  • カ 看護補助業務における医療安全と感染防止等
(7)看護補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある「2.役割分担の具体例(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担」及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月日保医発第号)別添2入院基本料等の施設基準等第2の4(6)に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。
(8)看護要員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(9)病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の(5)と同様であること。
2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
(1)当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補助者を除く。)であること。
3 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
(1)当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者(みなし看護補助者を除く。)であること。
4 50対1急性期看護補助体制加算
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
5 75対1急性期看護補助体制加算
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
6 夜間50対1急性期看護補助体制加算
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
7 夜間100対1急性期看護補助体制加算
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
8 看護職員夜間配置加算
当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
9 届出に関する事項
急性期看護補助体制加算、夜間急性期看護補助体制加算及び看護職員夜間配置加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式8、様式9、様式10、様式10の3、様式13の2、様式13の3及び様式18の3を用いること。
  また、毎年7月において、前年度における病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2及び様式13の3を届け出ること。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼