施設基準

基本診療料の施設基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等

二 一般病棟入院基本料の施設基準等

(1) 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
  • ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。
      ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  • ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
  • ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が十八日以内であること。
  • ④ 看護必要度の基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。
  • ⑤ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
  • ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  • ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
  • ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
  • ④ 当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
  • ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  • ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
  • ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十四日以内であること。
ニ 十五対一入院基本料の施設基準
  • ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
  • ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
  • ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
(2) 一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料又は精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する十対一特別入院基本料を算定したことのある保険医療機関である場合
(4) 看護必要度加算の施設基準
イ 看護必要度加算1の施設基準
  • ① 十対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
  • ② 看護必要度の基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
ロ 看護必要度加算2の施設基準
  • ① 十対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
  • ② 看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟であること。
(5) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 十三対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
ロ 当該加算を算定する患者について測定した看護必要度の結果に基づき、当該病棟における看護必要度の評価を行っていること。
4の5 看護必要度加算及び一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟については、次の点に留意する。
  • (1)10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、専門病院入院基本料及び特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))又13対1入院基本料(一般病棟入院基本料及び専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者をいう。)の割合を基に評価を行っていること。
      なお、10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、専門病院入院基本料及び特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、測定の結果、その割合が1割5分以上の場合には看護必要度加算1を算定し、1割以上の場合は看護必要度加算2を算定するものであること。
      ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。
  • (2)一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
      なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
    • ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
    • イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
      (イ)看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
      (ロ)重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
      実際に、患者の重症度・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で検証を行うこと。
  • (3)毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間)の測定結果を別添7の様式10の3により地方厚生(支)局長に報告すること。
(6) 一般病棟入院基本料の注8本文に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者
別表第四に掲げる患者
(7) 特定入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びに含まれない薬剤及び注射薬
特定入院基本料を算定する患者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(8) 一般病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(9) 一般病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
  • イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
  • ロ 午前中に退院する者
  • ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
  • 二 退院調整加算又は新生児特定集中治療室退院調整加算を算定していない者
(10) 一般病棟入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(11) 一般病棟入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼