施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
- (1) 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- (2) 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
- (3) 医療法施行規則第二十一条の二第一項及び第二項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
二十一の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準
- (1) 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
- (2) 機能訓練室を有していること。
- (3) 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。
- (4) 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
第12 診療所療養病床療養環境加算
- 1 診療所療養病床療養環境加算に関する施設基準
- (1)診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。
- (2)当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
- (3)当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
- (4)当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。
ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。 - (5)当該診療所に機能訓練室を有していること。
なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。 - (6)療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
- (7)当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。
ただし、オに定める食堂と兼用であっても差し支えない。 - (8)当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)診療所療養病床療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。
また、当該診療所の配置図及び平面図(当該加算を算定する病床の面積等がわかるもの。)を添付すること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。 - (2)平成24年度改定後の規定については、平成24年10月1日から適用すること。
第12の2 診療所療養病床療養環境改善加算
- 1 診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準
- (1)診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。
- (2)当該療養病床に係る病室の床面積は、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
- (3)当該診療所に機能訓練室を有していること。
- (4)当該加算を算定できる病床については、平成24年3月31日時点で診療所療養病床療養環境加算2を算定している病床のみとする。
- (5)当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築または全面的な改築を行うまでの間とする。
- 2 届出に関する事項
- 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。
また、当該診療所の配置図及び平面図(当該加算を算定する病床の面積等がわかるもの。)を添付すること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式25の2に準じて策定し、届け出るとともに、毎年7月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。