医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第1款 皮膚・皮下組織
(皮膚、皮下組織)
K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
- 1 長径3センチメートル未満 3,480点
- 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 9,180点
- 3 長径6センチメートル以上 17,810点
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
- 1 長径3センチメートル未満 2,110点
- 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,360点
- 3 長径6センチメートル以上 9,480点
K003、K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術
- (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- (2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。
K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
- 1 長径2センチメートル未満 1,660点
- 2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
- 3 長径4センチメートル以上 4,360点
K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
- 1 長径3センチメートル未満 1,280点
- 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
- 3 長径6センチメートル以上 4,160点
K005、K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術
- (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
- (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。