医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)

K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)

  • 1 長径3センチメートル未満 3,480点
  • 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 9,180点
  • 3 長径6センチメートル以上 17,810点

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

  • 1 長径3センチメートル未満 2,110点
  • 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,360点
  • 3 長径6センチメートル以上 9,480点

K003、K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術

  • (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  • (2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。

K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)

  • 1 長径2センチメートル未満 1,660点
  • 2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
  • 3 長径4センチメートル以上 4,360点

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

  • 1 長径3センチメートル未満 1,280点
  • 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
  • 3 長径6センチメートル以上 4,160点

K005、K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術

  • (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  • (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
  • (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)