医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第1款 皮膚・皮下組織
(形成)
K009 皮膚剥削術
- 1 25平方センチメートル未満 1,490点
- 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
- 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,060点
- 4 200平方センチメートル以上 13,640点
K009 皮膚剥削術
皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。
K010 瘢痕拘縮形成手術
- 1 顔面 12,660点
- 2 その他 8,060点
K010 瘢痕拘縮形成手術
- (1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
- (2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。
K011 顔面神経麻痺形成手術
- 1 静的なもの 19,110点
- 2 動的なもの 58,500点
K013 分層植皮術
- (1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (2) 広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
K013 分層植皮術
- 1 25平方センチメートル未満 3,520点
- 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点
- 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点
- 4 200平方センチメートル以上 25,820点
注
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K013-2 全層植皮術
- 1 25平方センチメートル未満 10,000点
- 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点
- 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点
- 4 200平方センチメートル以上 40,290点
注
広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K013-2 全層植皮術
- (1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (2) 広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。