医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第1款 皮膚・皮下組織

(形成)

K009 皮膚剥削術

  • 1 25平方センチメートル未満 1,490点
  • 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
  • 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,060点
  • 4 200平方センチメートル以上 13,640点

K009 皮膚剥削術

皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。

K010 瘢痕拘縮形成手術

  • 1 顔面 12,660点
  • 2 その他 8,060点

K010 瘢痕拘縮形成手術

  • (1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
  • (2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。

K011 顔面神経麻痺形成手術

  • 1 静的なもの 19,110点
  • 2 動的なもの 58,500点

K013 分層植皮術

  • (1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (2) 広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

K012 削除

K013 分層植皮術

  • 1 25平方センチメートル未満 3,520点
  • 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点
  • 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点
  • 4 200平方センチメートル以上 25,820点

広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

K013-2 全層植皮術

  • 1 25平方センチメートル未満 10,000点
  • 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点
  • 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点
  • 4 200平方センチメートル以上 40,290点

広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

K013-2 全層植皮術

  • (1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (2) 広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)