医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)

K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

  • 1 25平方センチメートル未満 3,760点
  • 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 11,440点
  • 3 100平方センチメートル以上 20,280点

K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術

41,120点

K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

74,240点

K018 削除

K019 複合組織移植術

15,210点

K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

110,700点

K021 粘膜移植術

  • 1 4平方センチメートル未満 6,510点
  • 2 4平方センチメートル以上 7,080点

K021-2 粘膜弁手術

  • 1 4平方センチメートル未満 11,600点
  • 2 4平方センチメートル以上 12,260点

K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)

17,580点

K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)

  • (1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。
  • (2) 対象となる疾患は、先天異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕拘縮、術後瘢痕拘縮及び腫瘍切除後の拘縮である。
      なお、美容を目的とするものは保険給付外である。
  • (3) 1患者の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。

K022-2 象皮病根治手術

  • 1 大腿 27,380点
  • 2 下腿 19,100点
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)