医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹
第2款 筋骨格系・四肢・体幹
腱形成術は、区分番号「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)から区分番号「K040」腱移行術までにより算定する。
(筋膜、筋、腱、腱 鞘 )
K023 筋膜切離術、筋膜切開術
840点
K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術
皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
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