医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

腱形成術は、区分番号「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)から区分番号「K040」腱移行術までにより算定する。

(筋膜、筋、腱、腱 鞘 )

K023 筋膜切離術、筋膜切開術

840点

K024 筋切離術

3,080点

K025 股関節内転筋切離術

4,410点

K026 股関節筋群解離術

12,140点

K026-2 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症)

16,700点

変形性股関節症の患者に対して行われた場合に限り算定する。

K027 筋炎手術

  • 1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 2,060点
  • 2 その他の筋 1,210点

K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)

2,050点

K029 筋肉内異物摘出術

2,840点

K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

  • 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 7,390点
  • 2 手、足 3,750点

K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。

K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術

  • 1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 20,620点
  • 2 手、足 12,870点

K032 削除

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)