医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(四肢骨)

K042 骨穿孔術

1,730点

K043 骨掻爬術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 11,150点
  • 2 前腕、下腿 6,700点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590点

K043-2 骨関節結核瘻孔摘出術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 11,150点
  • 2 前腕、下腿 6,700点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590点

K043-2 骨関節結核瘻孔摘出術

骨関節結核に行う瘻孔摘出術の際に行った脂肪移植術は所定点数に含まれ別に算定できない。

K043-3 骨髄炎手術(骨結核手術を含む。)

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 11,150点
  • 2 前腕、下腿 6,700点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590点

K044 骨折非観血的整復術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 1,600点
  • 2 前腕、下腿 1,780点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440点

K044 骨折非観血的整復術

  • (1) ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。
  • (2) 著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。
  • (3) 徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。

K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 7,060点
  • 2 前腕、下腿 4,100点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 1,660点

K046 骨折観血的手術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 18,810点
  • 2 前腕、下腿、手舟状骨 14,810点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 9,480点

K046 骨折観血的手術

前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「2」の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。

K046-2 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 21,710点
  • 2 前腕、下腿 17,090点
  • 3 手、足、指(手、足) 10,940点
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)