医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(四肢骨)

K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)

12,500点

K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)

  • (1) 対象は四肢(手足を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術又は区分番号「K047-3」超音波骨折治療法等他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行った場合に限り算定する。ただし、やむを得ない理由により観血的手術及び区分番号「K047-3」等他の療法を行わずに難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
  • (2) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。
  • (3) 当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり、1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、別に算定できない。
  • (4) 本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。

K047-2 難治性骨折超音波治療法(一連につき)

12,500点

K047-2 難治性骨折超音波治療法(一連につき)

区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法の取扱いと同様とする。

K047-3 超音波骨折治療法(一連につき)

5,000点

骨折観血的手術が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。

K047-3 超音波骨折治療法(一連につき)

  • (1) 超音波骨折治療法は、四肢(手足を含む。)の観血的手術を実施した後に、骨折治癒期間を短縮する目的で、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。
      なお、やむを得ない理由により3週間を超えて当該超音波骨折治療法を開始した場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。
  • (2) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして所定点数を算定する。
  • (3) 当該治療法は1患者に対して一連として1回のみの算定であり、入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても別に算定できない。
  • (4) 四肢の骨折に対する観血的手術の手術中に行われたものは算定できない。
  • (5) 本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。
  • (6) 本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定又は区分番号「J119-4」肛門処置については、別に算定できない。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)