医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹
(四肢骨)
K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- 1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) 12,100点
- 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870点
- 3 前腕、下腿 5,200点
- 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,620点
K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- (1) 「1」の「頭蓋、顔面(複数切開を有するもの)」とは、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。
- (2) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
- (3) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。
K049 骨部分切除術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900点
- 2 前腕、下腿 4,410点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,280点
K050 腐骨摘出術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 14,960点
- 2 前腕、下腿 10,430点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,420点
K051 骨全摘術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890点
- 2 前腕、下腿 13,050点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160点
K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
注
2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
K052 骨腫瘍切除術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
- 2 前腕、下腿 9,370点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点
K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
- 2 前腕、下腿 9,370点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点
K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術
巨大(児頭大)なもので2回に分けて摘出する場合は、それぞれの摘出について所定点数を算定する。
K052-3 多発性骨腫摘出術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
- 2 前腕、下腿 9,370点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点
K053 骨悪性腫瘍手術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 32,550点
- 2 前腕、下腿 26,260点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 18,810点
K054 骨切り術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点
- 2 前腕、下腿 20,620点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 7,930点
K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術
K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術
大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術とは、イムホイザー3次元骨切り術、ダン骨切り術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間彎曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術等をいう。
K056 偽関節手術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点
- 2 前腕、下腿、手舟状骨 26,030点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 14,500点
K056-2 難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの)