医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(四肢骨)

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  • 1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) 12,100点
  • 2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870点
  • 3 前腕、下腿 5,200点
  • 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,620点

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  • (1) 「1」の「頭蓋、顔面(複数切開を有するもの)」とは、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。
  • (2) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
  • (3) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

K049 骨部分切除術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900点
  • 2 前腕、下腿 4,410点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,280点

K050 腐骨摘出術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 14,960点
  • 2 前腕、下腿 10,430点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,420点

K051 骨全摘術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890点
  • 2 前腕、下腿 13,050点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160点

K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)

5,160点

2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

K052 骨腫瘍切除術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
  • 2 前腕、下腿 9,370点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
  • 2 前腕、下腿 9,370点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K052-2 多発性軟骨性外骨腫摘出術

巨大(児頭大)なもので2回に分けて摘出する場合は、それぞれの摘出について所定点数を算定する。

K052-3 多発性骨腫摘出術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
  • 2 前腕、下腿 9,370点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K053 骨悪性腫瘍手術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 32,550点
  • 2 前腕、下腿 26,260点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 18,810点

K054 骨切り術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点
  • 2 前腕、下腿 20,620点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 7,930点

K055 削除

K055-2 大腿骨頭回転骨切り術

44,070点

K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術

37,570点

K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術

大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術とは、イムホイザー3次元骨切り術、ダン骨切り術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間彎曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術等をいう。

K056 偽関節手術

  • 1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点
  • 2 前腕、下腿、手舟状骨 26,030点
  • 3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 14,500点

K056-2 難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの)

48,820点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)