医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹
(四肢骨)
K057 変形治癒骨折矯正手術
- 1 肩甲骨、上腕、大腿 31,270点
- 2 前腕、下腿 27,550点
- 3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 15,770点
K057 変形治癒骨折矯正手術
- (1) 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。
- ア 眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K228」眼窩骨折整復術による。
- イ 鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術による。
- ウ 頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術による。
- (2) 上腕又は前腕の変形治癒骨折矯正手術又は先天奇形に対する矯正手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K939」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定できる。
K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- 1 自家骨移植 14,030点
- 2 同種骨移植(生体) 16,730点
- 3 同種骨移植(非生体) 14,770点
注
骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- (1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
- (2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
- (3) 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
- (4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
- (5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
- (6) 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (7) 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。
ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。 - (8) 自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「1」により算定する。