医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(四肢関節、靱帯)

K079 靱帯断裂形成手術

  • 1 十字靱帯 28,210点
  • 2 膝側副靱帯 18,810点
  • 3 指(手、足)その他の靱帯 16,350点

K079-2 関節鏡下靱帯断裂形成手術

  • 1 十字靱帯 34,980点
  • 2 膝側副靱帯 17,280点
  • 3 指(手、足)その他の靱帯 16,390点
  • 4 内側膝蓋大腿靱帯 17,550点

K080 関節形成手術

  • 1 肩、股、膝 45,720点
  • 2 胸鎖、肘、手、足 28,210点
  • 3 肩鎖、指(手、足) 13,740点

関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、所定点数に880点を加算する。

K080 関節形成手術

同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」により算定する。

K080-2 内反足手術

25,930点

K080-2 内反足手術

内反足手術は、アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキルシュナー鋼線で正する方法により行った場合に算定する。

K080-3 肩腱板断裂手術

  • 1 簡単なもの 18,700点
  • 2 複雑なもの 24,310点

K080-3 肩腱板断裂手術

「2」複雑なものとは、腱板の断裂が5cm以上の症例に対して行う手術であって、筋膜の移植又は筋腱の移行を伴うものをいう。

K080-4 関節鏡下肩腱板断裂手術

  • 1 簡単なもの 27,040点
  • 2 複雑なもの 35,150点

K080-4 関節鏡下肩腱板断裂手術

「2」複雑なものとは、腱板の断裂が5cm以上の症例に対して行う手術であって、筋膜の移植又は筋腱の移行を伴うものをいう。

K080-5 関節鏡下肩関節唇形成術

32,160点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)