医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(四肢関節、靱帯)

K081 人工骨頭挿入術

  • 1 肩、股 19,500点
  • 2 肘、手、足 18,810点
  • 3 指(手、足) 9,070点

K082 人工関節置換術

  • 1 肩、股、膝 37,690点
  • 2 胸鎖、肘、手、足 28,210点
  • 3 肩鎖、指(手、足) 13,310点
 

K082 人工関節置換術

「1」肩、股、膝に掲げる手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K939」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定できる。

K082-2 人工関節抜去術

  • 1 肩、股、膝 30,230点
  • 2 胸鎖、肘、手、足 20,620点
  • 3 肩鎖、指(手、足) 13,950点

K082-3 人工関節再置換術

  • 1 肩、股、膝 54,810点
  • 2 胸鎖、肘、手、足 34,190点
  • 3 肩鎖、指(手、足) 19,940点

K082-3 人工関節再置換術

  • (1)人工関節再置換術は、区分番号「K082」人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。
  • (2)「1」肩、股、膝に掲げる手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K939」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定できる。

K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき)

2,510点

介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

K083 鋼線等による直達牽引

  • (1) 鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお、鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。
  • (2) 当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。
      なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (3) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。
  • (4) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射又は区分番号「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

K083-2 内反足足板挺子固定

2,030点

介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。

K083-2 内反足足板挺子固定

  • (1) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。
  • (2) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射又は区分番号「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)