K089 爪甲除去術
                    爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。
                 
				K090 ひょう疽手術
                    	
                        	
                            	- 1 軟部組織のもの 990点
 
                                - 2 骨、関節のもの 1,280点
  
                            
 
                         
                    
				 
				K091 陥入爪手術
                    	
                        	
                            	- 1 簡単なもの 1,400点
 
                                - 2 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの 2,490点
  
                            
 
                         
                    
				 
                
                
				K096 手掌、足底腱膜切離・切除術
                    	
                        	
                            	- 1 鏡視下によるもの 3,580点
 
                                - 2 その他のもの 2,750点
 
                            
 
                         
                    
				 
                
                	K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき) 
                    
                    	- (1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。
 
                        - (2) 保存療法の開始日とその治療内容、本治療を選択した理由及び医学的根拠、並びに2回目以降算定する場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
  なお、本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。