医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(手、足)

K089 爪甲除去術

640点

K089 爪甲除去術

爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。

K090 ひょう疽手術

  • 1 軟部組織のもの 990点
  • 2 骨、関節のもの 1,280点

K090-2 風棘手術

990点

K091 陥入爪手術

  • 1 簡単なもの 1,400点
  • 2 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの 2,490点

K092 削除

K093 手根管開放手術

4,110点

K093-2 関節鏡下手根管開放手術

12,000点

K094 足三関節固定(ランブリヌディ)手術

25,350点

K095 削除

K096 手掌、足底腱膜切離・切除術

  • 1 鏡視下によるもの 3,580点
  • 2 その他のもの 2,750点

K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)

5,000点

K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)

  • (1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。
  • (2) 保存療法の開始日とその治療内容、本治療を選択した理由及び医学的根拠、並びに2回目以降算定する場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
      なお、本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)