医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(脊柱、骨盤)

K112 腸骨窩膿瘍切開術

4,670点

K113 腸骨窩膿瘍掻爬術

11,600点

K114及びK115 削除

K116 脊椎、骨盤骨掻爬術

17,580点

K117 脊椎脱臼非観血的整復術

2,570点

K117-2 頸椎非観血的整復術

2,570点

K117-2 頸椎非観血的整復術

頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対する頸椎の非観血的整復術(全麻、牽引による)を行った場合に算定する(手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン係蹄使用)を行った場合を除く。)。
  なお、頸腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない。

K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術

2,570点

K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術

28,210点

K119 仙腸関節脱臼観血的手術

24,320点

K120 恥骨結合離開観血的手術

7,890点

K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術

1,580点

K121 骨盤骨折非観血的整復術

2,570点

K122及びK123 削除

K124 腸骨翼骨折観血的手術

15,760点

K125 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。)

29,190点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)