医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(脊柱、骨盤)

K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

  • 1 棘 突起、腸骨翼 3,150点
  • 2 その他のもの 4,510点

K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、「2」により算定し、複数回採取した場合でも、一連のものとして算定する。

K127 削除

K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術

12,770点

K129からK131まで 削除

K131-2 内視鏡下椎弓切除術

15,730点

2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
  ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

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K132 削除

K133 黄色靱帯骨化症手術

28,730点

K134 椎間板摘出術

  • 1 前方摘出術 34,810点
  • 2 後方摘出術 23,520点
  • 3 側方摘出術 28,210点
  • 4 経皮的髄核摘出術 16,810点

2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K134 椎間板摘出術

椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。

K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術

  • 1 前方摘出術 75,600点
  • 2 後方摘出術 33,540点

K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術

33,290点

K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術

69,980点

K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術

93,300点

K137 骨盤切断術

48,650点

K138 脊椎披裂手術

  • 1 神経処置を伴うもの 26,700点
  • 2 その他のもの 16,510点

K139 脊椎骨切り術

52,460点

K140 骨盤骨切り術

33,630点

K141 臼蓋形成手術

28,220点

K141-2 寛骨臼移動術

36,400点

K141-2 寛骨臼移動術

寛骨臼全体を移動させ関節軟骨で骨頭の被覆度を高め安定した股関節を再建するものであり、寛骨臼回転骨切り術、寛骨臼球状骨切り術、ホフ骨切り術、ガンツ骨切り術、スティールのトリプル骨切り術、サルター骨切り術等を行った場合に算定する。

K141-3 脊椎制動術

16,810点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)