医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹
(脊柱、骨盤)
K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
- 1 棘 突起、腸骨翼 3,150点
- 2 その他のもの 4,510点
K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、「2」により算定し、複数回採取した場合でも、一連のものとして算定する。
K127 削除
K129からK131まで 削除
K131-2 内視鏡下椎弓切除術
15,730点
注
2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。
K132 削除
K134 椎間板摘出術
- 1 前方摘出術 34,810点
- 2 後方摘出術 23,520点
- 3 側方摘出術 28,210点
- 4 経皮的髄核摘出術 16,810点
注
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。