医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹

(脊柱、骨盤)

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

  • 1 前方椎体固定 37,240点
  • 2 後方又は後側方固定 29,900点
  • 3 後方椎体固定 37,420点
  • 4 前方後方同時固定 75,000点
  • 5 椎弓切除 12,100点
  • 6 椎弓形成 21,700点

椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ごとにそれぞれ所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
  ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分番号「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。

K142-2 脊椎側彎症手術

1 固定術 48,650点
2 矯正術
イ 初回挿入 112,260点
ロ 交換術 48,650点
ハ 伸展術 20,540点

1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
  ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142-2 脊椎側彎症手術

  • (1) 「注」に規定する胸郭変形矯正用材料を用いた場合とは、「2」の「ロ」交換術を行う場合をさしており、「1」の場合には適用されない。
  • (2) 矯正術を前提として行われるアンカー補強手術(foundation作成)は区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「2」後方又は後側方固定にて算定する。また、その一連の治療として数ヶ月後に行われる矯正術は「2」の「ロ」交換術にて算定する。
  • (3) 「2」の「ロ」交換術とは、患者の成長に伴い、ロッド又はグレードルを含めた全体の交換が必要となった場合の術式を指す。一部のクリップ等を交換し、固定位置の調整等を行った場合は「ハ」伸展術にて算定する。

K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)

101,910点

椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
  ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142-4 経皮的椎体形成術

19,960点

  • 1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
      ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
  • 2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K143 仙腸関節固定術

29,190点

K144 体外式脊椎固定術

27,510点

固定に伴って使用した保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

K144 体外式脊椎固定術

  • (1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック 牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。
  • (2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)