医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹
(脊柱、骨盤)
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
- 1 前方椎体固定 37,240点
- 2 後方又は後側方固定 29,900点
- 3 後方椎体固定 37,420点
- 4 前方後方同時固定 75,000点
- 5 椎弓切除 12,100点
- 6 椎弓形成 21,700点
注
椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ごとにそれぞれ所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分番号「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。
K142-2 脊椎側彎症手術
- 1 固定術 48,650点
- 2 矯正術
- イ 初回挿入 112,260点
- ロ 交換術 48,650点
- ハ 伸展術 20,540点
注
1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
K142-2 脊椎側彎症手術
- (1) 「注」に規定する胸郭変形矯正用材料を用いた場合とは、「2」の「ロ」交換術を行う場合をさしており、「1」の場合には適用されない。
- (2) 矯正術を前提として行われるアンカー補強手術(foundation作成)は区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「2」後方又は後側方固定にて算定する。また、その一連の治療として数ヶ月後に行われる矯正術は「2」の「ロ」交換術にて算定する。
- (3) 「2」の「ロ」交換術とは、患者の成長に伴い、ロッド又はグレードルを含めた全体の交換が必要となった場合の術式を指す。一部のクリップ等を交換し、固定位置の調整等を行った場合は「ハ」伸展術にて算定する。
K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
101,910点
注
椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、加算は4椎間を超えないものとする。