医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第3款 神経系・頭蓋
(頭蓋、脳)
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
- 1 松果体部腫瘍 158,100点
- 2 その他のもの 132,130点
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを使用し光線力学療法を行った場合は、本区分と区分番号「K510-2」光線力学療法「1」早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するものの所定点数を併せて算定できる。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式3により提出すること。
- (1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
- (2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法に関する所定の研修を修了していること。また、当該医師により本技術が実施されていること。
- (3) 脳腫瘍摘出術中の病理検査が可能な体制が整っていること。
- (4) 脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。
- (5) 当該療養に用いる機器について、適切に使用管理区域の設定がなされていること。
- (6) 悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法の研修プログラムを受講した機器管理責任者(医師又は臨床工学技士)が選定されており、本レーザ装置が適切に保守管理されていること。