医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第3款 神経系・頭蓋

(頭蓋、脳)

K169 頭蓋内腫瘍摘出術

  • 1 松果体部腫瘍 158,100点
  • 2 その他のもの 132,130点

K169 頭蓋内腫瘍摘出術

原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを使用し光線力学療法を行った場合は、本区分と区分番号「K510-2」光線力学療法「1」早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するものの所定点数を併せて算定できる。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式3により提出すること。

  • (1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
  • (2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法に関する所定の研修を修了していること。また、当該医師により本技術が実施されていること。
  • (3) 脳腫瘍摘出術中の病理検査が可能な体制が整っていること。
  • (4) 脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。
  • (5) 当該療養に用いる機器について、適切に使用管理区域の設定がなされていること。
  • (6) 悪性脳腫瘍患者に対する光線力学療法の研修プログラムを受講した機器管理責任者(医師又は臨床工学技士)が選定されており、本レーザ装置が適切に保守管理されていること。

K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術

76,890点

K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術

83,700点

K171-2 内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術

108,470点

K172 脳動静脈奇形摘出術

149,830点

K173 脳・脳膜脱手術

31,270点

K174 水頭症手術

  • 1 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの) 38,840点
  • 2 シャント手術 24,310点

K174 水頭症手術

脳室穿破術、脳室腹腔シャント手術、脳室心耳シャント手術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。

K174-2 髄液シャント抜去術

1,680点

K174-2 髄液シャント抜去術

水頭症に対してシャント手術を実施した後、経過良好のためカテーテルを抜去した場合に算定する。

K175 脳動脈瘤被包術

  • 1 1箇所 71,320点
  • 2 2箇所以上 94,040点

K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)

  • 1 1箇所 82,730点
  • 2 2箇所以上 108,200点

K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)

本手術は、開頭の部位数又は使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。

K177 脳動脈瘤頸部クリッピング

  • 1 1箇所 114,070点
  • 2 2箇所以上 128,400点

  • 1 開頭の部位数及び使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。
  • 2 頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、バイパス術併用加算として、所定点数に8,030点を加算する。

K177 脳動脈瘤頸部クリッピング

注2に規定するバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)