医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第3款 神経系・頭蓋
(頭蓋、脳)
K178 脳血管内手術
- 1 1箇所 63,270点
- 2 2箇所以上 81,800点
- 3 脳血管内ステントを用いるもの 79,850点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K178 脳血管内手術
- (1) 脳動脈瘤、脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合に算定する。
- (2) 脳血管内ステントを用いて脳血管内手術を行った場合には、手術を行った箇所数にかかわらず、「3」を算定する。
K180 頭蓋骨形成手術
- 1 頭蓋骨のみのもの 16,450点
- 2 硬膜形成を伴うもの 23,660点
- 3 骨移動を伴うもの 40,950点
注
3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
K181 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。
K181-3 頭蓋内電極抜去術
本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。
なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。