医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第3款 神経系・頭蓋

(頭蓋、脳)

K178 脳血管内手術

  • 1 1箇所 63,270点
  • 2 2箇所以上 81,800点
  • 3 脳血管内ステントを用いるもの 79,850点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178 脳血管内手術

  • (1) 脳動脈瘤、脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合に算定する。
  • (2) 脳血管内ステントを用いて脳血管内手術を行った場合には、手術を行った箇所数にかかわらず、「3」を算定する。

K178-2 経皮的脳血管形成術

33,150点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178-2 経皮的脳血管形成術

頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。

K178-3 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術

  • 1 頭蓋内脳血管の場合 30,230点
  • 2 頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈) 18,760点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K179 髄液漏閉鎖術

39,380点

K180 頭蓋骨形成手術

  • 1 頭蓋骨のみのもの 16,450点
  • 2 硬膜形成を伴うもの 23,660点
  • 3 骨移動を伴うもの 40,950点

3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K181 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)

  • 1 片側の場合 59,180点
  • 2 両側の場合 71,350点

K181 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)

薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。

K181-2 脳刺激装置交換術

15,690点

K181-3 頭蓋内電極抜去術

12,880点

K181-3 頭蓋内電極抜去術

本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。
  なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。

K181-4 迷走神経刺激装置植込術

22,140点

K181-4 迷走神経刺激装置植込術

本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。また、当該技術の実施にあたっては、関連学会の定める実施基準に準じること。

K181-5 迷走神経刺激装置交換術

4,000点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)