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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第3款 神経系・頭蓋
交通事故等により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合等、末梢神経損傷に対し、他の健常な神経を遊離可動化し、健常神経の末梢端と損傷神経の中枢端を縫合した場合に算定する。
23,490点
24,510点
35,150点
36,840点
340点
40,280点>
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
13,610点
33,750点
5,070点
650点
1月に1回に限り算定する。
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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