医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第3款 神経系・頭蓋
(脊髄、末 梢 神経、交感神経)
K191 脊髄腫瘍摘出術
- 1 髄外のもの 59,500点
- 2 髄内のもの 118,230点
K193 神経腫切除術
- 1 指(手、足) 5,770点
- 2 その他のもの 10,770点
注
神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は2,800点を、その他の場合は4,000点を加算する。
K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)
- 1 長径2センチメートル未満 1,660点
- 2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
- 3 長径4センチメートル以上 4,360点
K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)
- 1 長径3センチメートル未満 1,280点
- 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
- 3 長径6センチメートル以上 4,160点
K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)、K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)
- (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
- (2) 近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。
- (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K193-3」の所定点数により算定する。