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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第4款 眼
1,390点
14,940点
26,520点
陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する。
9,580点
K231及びK232 削除
16,980点
7,640点
45,230点
51,940点
17,700点
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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