医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第4款 眼

(角膜、強膜)

K246 角膜・強膜縫合術

2,980点

K247 削除

K248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。)

980点

K248-2 顕微鏡下角膜抜糸術

980点

K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術

990点

K250 角膜切開術

990点

K251 削除

K252 角膜・強膜異物除去術

650点

K253 削除

K254 治療的角膜切除術

1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 10,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
2 その他のもの 2,650点

K255 強角膜瘻孔閉鎖術

10,010点

K256 角膜潰瘍結膜被覆術

2,650点

K257 角膜表層除去併用結膜被覆術

6,920点

K258 削除

K259 角膜移植術

54,800点

レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。

K259 角膜移植術

  • (1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2) 角膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)を遵守している場合に限り算定する。
  • (3) 眼科用レーザ角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、レーザー使用加算を併せて算定する。

K260 強膜移植術

18,810点

K260 強膜移植術

  • (1) 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2) 強膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

K261 角膜形成手術

3,060点

K262 削除

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)