K247 削除
K251 削除
K253 削除
K254 治療的角膜切除術
- 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 10,000点
- 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
- 2 その他のもの 2,650点
K258 削除
K259 角膜移植術
- (1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2) 角膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)を遵守している場合に限り算定する。
- (3) 眼科用レーザ角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、レーザー使用加算を併せて算定する。
K260 強膜移植術
- (1) 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2) 強膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
K262 削除