医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第4款 眼

(水晶体、硝子体)

K278 硝子体注入・吸引術

1,900点

K279 硝子体切除術

16,500点

K280 硝子体茎顕微鏡下離断術

  • 1 網膜付着組織を含むもの 39,970点
  • 2 その他のもの 30,750点

K280-2 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

47,780点

K280-2 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

当該手術は、高度の角膜混濁あるいは裂傷などにより、眼底の透見が困難な網膜硝子体疾患に対して行った場合に算定する。
  また、当該手術を行った際には、診療報酬明細書の適要欄に、当該術式を選択した理由について詳細に記載すること。

K281 増殖性硝子体網膜症手術

54,860点

K282 水晶体再建術

1 眼内レンズを挿入する場合
イ 縫着レンズを挿入するもの 17,440点
ロ その他のもの 12,100点
2 眼内レンズを挿入しない場合 7,430点
3 計画的後嚢切開を伴う場合 18,150点

K282 水晶体再建術

  • (1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。
      ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。
  • (2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (3) 「1」の「イ」の逢着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを逢着し挿入した場合に算定する。
  • (4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

K282-2 後発白内障手術

1,520点

K282-2 後発白内障手術

後発白内障切開術(観血的)は当該区分に準じて算定する。

K283 削除

K284 硝子体置換術

6,890点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)