医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第5款 耳鼻咽喉

(鼻)

K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術

2,590点

K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術

  • (1) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、区分番号「K338」鼻甲介切除術及び区分番号「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
  • (2) 区分番号「K338」鼻甲介切除術又は区分番号「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。

K340 鼻茸摘出術

2,180点

K340 鼻茸摘出術

高周波電磁波で行う場合にあっても本区分により算定する。

K340-2 出血性鼻 茸 摘出術

6,860点

K341 上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術

3,020点

K342 鼻副鼻腔腫瘍摘出術

14,110点

K343 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術

  • 1 切除 20,870点
  • 2 全摘 42,470点

K344 経鼻腔的翼突管神経切除術

26,530点

K345 萎縮性鼻炎手術(両側)

18,250点

K346 後鼻孔閉鎖症手術

  • 1 単純なもの(膜性閉鎖) 3,640点
  • 2 複雑なもの(骨性閉鎖) 27,040点

K347 鼻中隔矯正術

6,860点

K347-2 変形外鼻手術

16,390点

K347-2 変形外鼻手術

  • (1) 先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。
      なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、区分番号「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術により算定する。
  • (2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)