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第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第5款 耳鼻咽喉
6,380点
18,850点
18,810点
21,060点
区分番号「K355」鼻内前頭洞根治手術、区分番号「K353」鼻内篩骨洞根治手術、区分番号「K354」篩骨洞根治手術及び区分番号「K352-2」鼻内上顎洞根治手術を併施した場合は、本区分により算定する。
23,520点
26,030点
26,870点
28,990点
28,210点
K366 削除
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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