医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第5款 耳鼻咽喉

(咽頭、扁桃)

K377 口蓋扁桃手術

  • 1 切除 1,430点
  • 2 摘出 3,600点

K377 口蓋扁桃手術

  • (1) 扁桃除去を行った当日における止血については算定できない。
  • (2) 口蓋扁桃手術を行った日の翌日以降の後出血が多量で、やむを得ず再び術創を開く場合における止血術は、区分番号「K367」咽後膿瘍切開術に準じて算定する。

K378 舌扁桃切除術

1,230点

K379 副咽頭間隙腫瘍摘出術

  • 1 経頸部によるもの 26,000点
  • 2 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) 48,000点

K379-2 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術

  • 1 経頸部によるもの 39,000点
  • 2 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) 75,000点

K380 過長茎状突起切除術

5,880点

K381 上咽頭形成手術

10,110点

K382 咽頭瘻閉鎖術

12,770点

K382-2 咽頭皮膚瘻孔閉鎖術

12,770点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)