医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第6款 顔面・口腔・頸部

(顔面骨、顎関節)

K444 下顎骨形成術

  • 1 おとがい形成の場合 6,490点
  • 2 短縮又は伸長の場合 22,310点
  • 3 再建の場合 36,080点
  • 4 骨移動を伴う場合 54,210点

  • 1 2については、両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
  • 2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K444-2 下顎骨延長術

  • 1 片側 22,310点
  • 2 両側 33,460点

K444-2 下顎骨延長術

仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。

K445 顎関節形成術

40,870点

K446 顎関節授動術

  • 1 徒手的授動術(パンピングを併用した場合) 990点
  • 2 顎関節鏡下授動術 7,310点
  • 3 開放授動術 22,820点

K446 顎関節授動術

徒手的授動術とは、顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。
  なお、その際の関節腔に対する薬剤の注入に係る手技料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K447 顎関節円板整位術

  • 1 顎関節鏡下円板整位術 18,810点
  • 2 開放円板整位術 27,300点
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)