医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第6款 顔面・口腔・頸部
(顔面骨、顎関節)
K444 下顎骨形成術
- 1 おとがい形成の場合 6,490点
- 2 短縮又は伸長の場合 22,310点
- 3 再建の場合 36,080点
- 4 骨移動を伴う場合 54,210点
注
- 1 2については、両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
- 2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
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このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。