医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第6款 顔面・口腔・頸部

(その他の頸部)

K466 斜角筋切断術

3,760点

K467 頸瘻、頸嚢摘出術

11,430点

K468 頸肋切除術

10,580点

K469 頸部郭清術

  • 1 片側 20,960点
  • 2 両側 28,900点

K469 頸部郭清術

  • (1) 頸部郭清術(ネックディセクション)とは、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出することをいう。
  • (2) 頸部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の「通則9」に規定されている所定点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。
  • (3) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
      なお、単独に行った場合は、区分番号「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。

K470 頸部悪性腫瘍手術

35,830点

K471 筋性斜頸手術

3,720点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)