医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第7款 胸部

(乳腺)

K472 乳腺膿瘍切開術

820点

K473 削除

K474 乳腺腫瘍摘出術

  • 1 長径5センチメートル未満 2,660点
  • 2 長径5センチメートル以上 6,730点

K474-2 乳管腺葉区域切除術

12,820点

K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)

6,300点

K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)

  • (1) 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT、MRI、超音波等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド下(マンモグラフィー又は超音波装置に限る。)で乳房専用の吸引システムを用いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。
  • (2) 当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で算定する。
  • (3) 組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K475 乳房切除術

6,040点

K475-2 乳癌冷凍凝固摘出術

6,040点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)