医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第7款 胸部

(気管支、肺)

K505及びK506 削除

K507 肺膿瘍切開排膿術

28,210点

K507 肺膿瘍切開排膿術

肺結核空洞吸引術(モナルジー法)又は肺結核空洞切開術を行った場合は本区分で算定する。

K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)

10,150点

K508-2 気管・気管支ステント留置術

  • 1 硬性鏡によるもの 9,360点
  • 2 軟性鏡によるもの 8,960点

K509 気管支異物除去術

  • 1 直達鏡によるもの 9,260点
  • 2 開胸手術によるもの 45,650点

K509-2 気管支肺胞洗浄術

4,800点

成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。

K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

10,000点

K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場合に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。植込み型病変識別マーカーを用いて、経皮的にマーカー留置を行った場合は、気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術に準じて算定する。この際、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)

6,700点

K510-2 光線力学療法

  • 1 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 8,710点
  • 2 その他のもの 8,710点

K510-2 光線力学療法

光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

K510-3 気管支鏡下レーザー腫瘍焼 灼 術

8,710点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)