医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第7款 胸部

(気管支、肺)

K511 肺切除術

  • 1 楔状部分切除 23,520点
  • 2 区域切除(1肺葉に満たないもの) 58,430点
  • 3 肺葉切除 58,350点
  • 4 複合切除(1肺葉を超えるもの) 64,850点
  • 5 1側肺全摘 59,830点
  • 6 気管支形成を伴う肺切除 76,230点

K511 肺切除術、K517 肺縫縮術

  • (1) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心.の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分番号「K511」肺切除術の「2」により算定する。
  • (2) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、区分番号「K511」肺切除術の「5」により算定する。
  • (3) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、区分番号「K511」肺切除術に準じて算定する。
  • (4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、区分番号「K936」自動縫合器加算の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K512 削除

K513 胸腔鏡下肺切除術

  • 1 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 39,830点
  • 2 その他のもの 58,950点

K513 胸腔鏡下肺切除術

慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する治療的な胸腔鏡下肺切除術については「1」により算定する。

K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術

58,950点

K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術

  • (1) 胸腔鏡下胸腺摘出術(重症筋無力症に対するものを含む)については本区分で算定する。
  • (2) 胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術については、本区分で算定する。

K513-3 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術

58,950点

K513-4 胸腔鏡下肺縫縮術

58,950点

K514 肺悪性腫瘍手術

  • 1 部分切除 60,350点
  • 2 区域切除 69,250点
  • 3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 72,640点
  • 4 肺全摘 72,640点
  • 5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 78,400点
  • 6 気管支形成を伴う肺切除 80,460点
  • 7 気管分岐部切除を伴う肺切除 124,860点
  • 8 気管分岐部再建を伴う肺切除 127,130点

K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

  • 1 部分切除 66,500点
  • 2 区域切除 72,640点
  • 3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 92,000点

K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

悪性びまん性胸膜中皮腫に対して、胸膜肺全摘を行った場合は、本区分の「3」により算定する。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、胸膜肺全摘を行った旨を記載する。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)