医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第7款 胸部

(気管支、肺)

K515 肺剥皮術

29,640点

K516 気管支瘻閉鎖術

59,170点

K516 気管支瘻閉鎖術

巨大な陳旧性空洞(排菌があるものに限る。)の結核に対して、一次的胸郭形成手術(第1、第2及び第3肋骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)及び肺を含めた空洞縫縮術を同時に行った場合は、本区分により算定する。

K517 肺縫縮術

23,520点

K517 肺縫縮術

  • (1) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心.の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分番号「K511」肺切除術の「2」により算定する。
  • (2) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、区分番号「K511」肺切除術の「5」により算定する。
  • (3) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、区分番号「K511」肺切除術に準じて算定する。
  • (4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、区分番号「K936」自動縫合器加算の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K518 気管支形成手術

  • 1 楔状切除術 64,030点
  • 2 輪状切除術 66,010点

K519 先天性気管狭窄症手術

146,950点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)