医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第7款 胸部
(食道)
K526 食道腫瘍摘出術
- 1 内視鏡によるもの 8,480点
- 2 開胸又は開腹手術によるもの 34,140点
- 3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの 50,250点
K526 食道腫瘍摘出術
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術
- 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 8,840点
- 2 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 22,100点
K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法
K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
- 1 頸部食道の場合 47,530点
- 2 胸部食道の場合 56,950点
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
単に腫瘍のみを切除した場合については、区分番号「K526」食道腫瘍摘出術で算定する。
K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
- 1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの(胸腔鏡下によるものを含む。) 122,540点
- 2 胸部、腹部の操作によるもの 101,490点
- 3 腹部の操作によるもの 69,840点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
K530-2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術
胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む)食道筋層切開術は本区分で算定する。
K531 食道切除後2次的再建術
- 1 皮弁形成によるもの 43,920点
- 2 消化管利用によるもの 54,960点
K532 食道・胃静脈 瘤 手術
- 1 血行遮断術を主とするもの 34,240点
- 2 食道離断術を主とするもの 37,620点
K532-3 腹腔鏡下食道静脈瘤手術(胃上部血行遮断術)
K533 食道・胃静脈 瘤 硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)
K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)
- (1) 「一連」とは1週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
- (2) 食道・胃静脈瘤硬化療法と区分番号「K533-2」内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術を併施した場合(一連の期間内において異なる日に実施する場合を含む。)は、主たるもののみで算定する。
- (3) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
- (1) 一連の期間(概ね2週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
- (2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。