医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第7款 胸部

(食道)

K526 食道腫瘍摘出術

  • 1 内視鏡によるもの 8,480点
  • 2 開胸又は開腹手術によるもの 34,140点
  • 3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの 50,250点

K526 食道腫瘍摘出術

「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術

  • 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 8,840点
  • 2 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 22,100点

K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術

マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法

11,490点

K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法

内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)

  • 1 頸部食道の場合 47,530点
  • 2 胸部食道の場合 56,950点

K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)

単に腫瘍のみを切除した場合については、区分番号「K526」食道腫瘍摘出術で算定する。

K528 先天性食道閉鎖症根治手術

64,820点

K528-2 先天性食道狭窄症根治手術

51,220点

K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)

  • 1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの(胸腔鏡下によるものを含む。) 122,540点
  • 2 胸部、腹部の操作によるもの 101,490点
  • 3 腹部の操作によるもの 69,840点

有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

K530 食道アカラシア形成手術

32,710点

K530-2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術

44,500点

K530-2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術

胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む)食道筋層切開術は本区分で算定する。

K531 食道切除後2次的再建術

  • 1 皮弁形成によるもの 43,920点
  • 2 消化管利用によるもの 54,960点

K532 食道・胃静脈 瘤 手術

  • 1 血行遮断術を主とするもの 34,240点
  • 2 食道離断術を主とするもの 37,620点

K532-2 食道静脈瘤手術(開腹)

34,240点

K532-3 腹腔鏡下食道静脈瘤手術(胃上部血行遮断術)

38,340点

K533 食道・胃静脈 瘤 硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)

8,990点

K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)

  • (1) 「一連」とは1週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
  • (2) 食道・胃静脈瘤硬化療法と区分番号「K533-2」内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術を併施した場合(一連の期間内において異なる日に実施する場合を含む。)は、主たるもののみで算定する。
  • (3) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術

8,990点

K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術

  • (1) 一連の期間(概ね2週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
  • (2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)