医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管
(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)
K549 経皮的冠動脈ステント留置術
24,380点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K549 経皮的冠動脈ステント留置術
- (1) 一方向から造影して75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。
なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。 - (2) 次の表に該当する場合は、経皮的冠動脈形成術用カテーテル及び冠動脈用ステントセットに係る費用は、それぞれ次の表に示す本数及びセット数を算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以上の本数を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
病変箇所数 | 経皮的冠動脈形成術用カテーテル算定本数 | 冠動脈用ステントセット算定セット数 | |
完全閉塞病変の場合 | 1箇所 | 2本以下 | 1セット以下 |
2箇所 | 3本以下 | 2セット以下 | |
完全閉塞病変以外の場合 | 1箇所 | 1本以下 | 1セット以下 |
2箇所 | 2本以下 | 2セット以下 |
- (3) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。
なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。- ア 過去の実施時期
- イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキシマレーザー血管形成用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数
- ウ 今回、経皮的冠動脈ステント留置術を繰り返して実施する理由及び医学的根拠
- (4) 当該手術が、日本循環器学会、日本医学放射線学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本血管内治療学会、日本心血管インターベンション学会、日本心臓血管外科学会並びに日本心臓病学会の承認を得た「急性冠症候群の診療に関するガイドライン」及び「冠動脈疾患におけるインターベンション治療の適応ガイドライン(冠動脈バイパス術の適応を含む)」に沿って行われた場合に限り算定する。