医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術

  • 1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点
  • 2 その他のもの 34,370点

  • 1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算として、所定点数に17,000点を加算する。
  • 2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術

  • (1)注1に規定する三次元カラーマッピングとは、体表面電極から発生する微弱な電気信号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。)等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図との合成により三次元画像を構築することをいう。
  • (2)注1の三次元カラーマッピング加算を算定する場合は、特定保険医療材料114の体外式ペースメーカー用カテーテル電極のうち、心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」及び「アブレーション機能付き」については算定できない。
  • (3)磁場によるナビゲーションシステムを用いて心筋焼灼術を行った場合は、本区分「2」の所定点数を算定する。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関において実施された場合に算定する。なお、届出は本通知別添様式1により提出すること。
    • ア 循環器科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    • イ 経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間50例以上実施していること。
    • ウ 循環器科についての専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は不整脈についての専門的な研修の経験を5年以上有していること。
    • エ 麻酔科の標榜医が1名以上配置されていること。
    • オ 緊急手術が可能な体制を有していること。
    • カ 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    • キ 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

K595-2 経皮的中隔心筋焼 灼 術

24,390点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K596 体外ペースメーキング術

3,370点

K597 ペースメーカー移植術

  • 1 心筋電極の場合 15,060点
  • 2 経静脈電極の場合 7,820点

K597-2 ペースメーカー交換術

4,000点

K597 ペースメーカー移植術、K597-2 ペースメーカー交換術

  • (1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキングの実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
  • (2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。

K597-3 植込型心電図記録計移植術

1,260点

K597-4 植込型心電図記録計摘出術

840点

K598 両心室ペースメーカー移植術

31,510点

K598 両心室ペースメーカー移植術

  • (1) 両心室ペースメーカー移植術は、左右の心室を電気的に刺激することにより、重症心不全患者の心臓リズムを補正すると同時に、左右の心室間伝導障害を軽減し、血行動態を改善することを目的に実施されるものであり、十分な薬物治療にもかかわらず改善のみられないQRS幅130ms以上及び左室駆出率35%以下の重症心不全に対して、症状の改善を目的に行われた場合に算定する。
  • (2) 両心室ペースメーカー移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

K598-2 両心室ペースメーカー交換術

5,000点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)