K599 植込型除細動器移植術、K599-2 植込型除細動器交換術
- (1) 植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
- ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
- イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
- ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者
- (2) 植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
- (3) 植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術により算定する。
- (4) 着用型自動除細動器を使用した場合は、区分番号「K599」植込型除細動器移植術の所定点数に準じて、算定開始月から3月を限度として、月1回に限り算定する。ただし、区分番号「K599」植込型除細動器移植術に関する施設基準の届出を行っている保険医療機関において使用すること。
- (5) 着用型自動除細動器は、次のいずれかに該当する場合に算定する。
- ア 心室頻拍又は心室細動による心臓突然死のリスクが高く、植込型除細動器(以下ICDという。)の適応の可否が未確定の患者を対象として、除細動治療を目的に、ICDの適応の可否が確定するまでの期間に限り使用する場合
- イ ICDの適応であるが、患者の状態等により直ちにはICDが植え込めない患者を対象として、ICDの植え込みを行うまでの期間に限り使用する場合
K599-3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術
注
両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。
K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
注
両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。
K599-3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
- (1) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
- ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって,両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
- イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって,有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
- ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず,心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者
- (2) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
- (3) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術により算定する。
K599-5 経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K599-5 経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)
当該手術の実施にあたっては、関連学会の定める実施基準に準じること。