医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)

  • 1 初日 8,780点
  • 2 2日目以降 3,680点

挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

  • (1) ガスの価格は別に算定できない。
  • (2) 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法又は区分番号「K603」補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。また、これら4つの開心術補助手段等と冠動脈、大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術の所定点数を別に算定できる。

K601 人工心肺(1日につき)

  • 1 初日 24,500点
  • 2 2日目以降 3,000点

  • 1 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、所定点数に4,800点を加算する(主たるもののみを算定する。)。
  • 2 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、所定点数に7,000点を加算する。
  • 3 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

K601 人工心肺

  • (1) 人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (2) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない場合に使用した場合は、本区分により算定する。
  • (3) 人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。
  • (4) 「注1」の補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を用いて循環を補助した場合に限り算定できる。
  • (5) 「注1」の選択的冠灌流加算は大動脈基部を切開し、左右冠動脈口に個別にカニューレを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。
  • (6) 「注1」の逆行性冠灌流加算は、冠静脈洞にバルーンカテーテルを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。

K602 経皮的心肺補助法(1日につき)

  • 1 初日 11,100点
  • 2 2日目以降 3,120点
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)