医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K605 移植用心採取術

62,720点

心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K605 移植用心採取術

  • (1) 移植用心採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から心臓の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  • (2) 移植用心採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心採取を行う際の採取前の採取対象心の灌流、心採取、採取心の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。
      ただし、心採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  • (3) 心移植を行った保険医療機関と心移植に用いる健心を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K605-2 同種心移植術

192,920点

心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K605-2 同種心移植術

  • (1) 同種心移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  • (2) 心移植を行った保険医療機関と心移植に用いる健心を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K605-3 移植用心肺採取術

100,040点

心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K605-3 移植用心肺採取術

  • (1) 移植用心肺採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から同時に心と肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  • (2) 移植用心肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心肺採取を行う際の採取前の採取対象心肺の灌流、心肺採取、採取心肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。
      ただし、心肺採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心肺を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  • (3) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K605-4 同種心肺移植術

286,010点

心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K605-4 同種心肺移植術

  • (1) 同種心肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  • (2) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)