K606 血管露出術
- (1) 経皮的に留置針を挿入する場合は、血管露出術は算定できない。
- (2) 手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できない。
K607 血管結紮術
- 1 開胸又は開腹を伴うもの 10,550点
- 2 その他のもの 3,130点
K608 動脈塞栓除去術
- 1 開胸又は開腹を伴うもの 28,560点
- 2 その他のもの(観血的なもの) 11,180点
K608 動脈塞栓除去術
動脈血栓除去術は、本区分により算定する。
K609 動脈血栓内膜摘出術
- 1 大動脈に及ぶもの 40,950点
- 2 内頸動脈 43,880点
- 3 その他のもの 25,860点
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
注
- 1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
- 2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。
K610 動脈形成術、吻合術
- 1 頭蓋内動脈 70,980点
- 2 胸腔内動脈(大動脈を除く。) 47,790点
- 3 腹腔内動脈(大動脈を除く。) 47,790点
- 4 指(手、足)の動脈 15,340点
- 5 その他の動脈 18,080点
K610-2 脳新生血管造成術
脳新生血管造成術は、もやもや病に対して、浅側頭動脈及び側頭筋を硬膜に縫合することにより新生血管の造成を図った場合に算定する。
K610-5 血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)
K610-5 血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)
血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)は、上腕動脈、正中神経及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び尺骨神経が切断された場合の血管吻合術及び神経再接合術を行った場合に算定する。