医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管
(動脈)
K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
- 1 開腹して設置した場合 17,940点
- 2 四肢に設置した場合 16,250点
- 3 頭頸部その他に設置した場合 16,640点
K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
- (1) 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
- (2) 設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (3) 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。
K614 血管移植術、バイパス移植術
- (1) 大腿動脈閉塞症に対して自家血管を用いた動脈間バイパス造成術を行った場合は、「6」により算定する。
- (2) 同種血管を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
- (3) 血管提供者の移植用血管採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (4) 血管移植を行った保険医療機関と移植用血管採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、血管移植を行った保険医療機関で行うものとし、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
K614 血管移植術、バイパス移植術
- 1 大動脈 70,700点
- 2 胸腔内動脈 64,050点
- 3 腹腔内動脈 56,560点
- 4 頭、頸部動脈 55,050点
- 5 下腿、足部動脈 62,670点
- 6 その他の動脈 30,290点