医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管

(動脈)

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

  • 1 開腹して設置した場合 17,940点
  • 2 四肢に設置した場合 16,250点
  • 3 頭頸部その他に設置した場合 16,640点

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

  • (1) 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
  • (2) 設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (3) 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

K612 末梢動静脈瘻造設術

7,760点

K614 血管移植術、バイパス移植術

  • (1) 大腿動脈閉塞症に対して自家血管を用いた動脈間バイパス造成術を行った場合は、「6」により算定する。
  • (2) 同種血管を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
  • (3) 血管提供者の移植用血管採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (4) 血管移植を行った保険医療機関と移植用血管採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、血管移植を行った保険医療機関で行うものとし、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K613 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術)

31,840点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K614 血管移植術、バイパス移植術

  • 1 大動脈 70,700点
  • 2 胸腔内動脈 64,050点
  • 3 腹腔内動脈 56,560点
  • 4 頭、頸部動脈 55,050点
  • 5 下腿、足部動脈 62,670点
  • 6 その他の動脈 30,290点

K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)

  • 1 止血術 19,260点
  • 2 その他のもの 16,930点

K615 血管塞栓術

  • (1) 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
  • (2) 「1」の止血術は、外傷等による動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。
  • (3) 脳動脈奇形摘出術前及び肝切除術前の前処置としての血管塞栓術を行った場合には、「2」により算定する。
  • (4) 血管内塞栓材を用いて血管内塞栓術を行った場合は、本区分「1」の所定点数に準じて算定する。
  • (5) 多血性腫瘍又は動静脈奇形に対して、血管内塞栓材を用いて動脈塞栓術又は動脈化学塞栓術を行った場合は、本区分「2」の所定点数に準じて算定する。

K615-2 経皮的大動脈遮断術

1,390点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K615-2 経皮的大動脈遮断術

経皮的大動脈遮断術は、重度外傷等による腹腔内大量出血に対して、経皮的にバルーンカテ ーテルを挿入し大動脈の血行を遮断した場合に算定する。

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術

20,540点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術

膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない。

K616-2 頸動脈球摘出術

10,800点

K616-3 経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。)

24,550点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術

18,080点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術

3か月に1回に限り算定する。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)