K617 下肢静脈瘤手術
- (1) 大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤に対してストリッピングを行った場合は、「1」により算定する。
- (2) 「2」における「一連」とは、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね2週間にわたり行われるものをいう。
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
所定の研修を終了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。
なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
K618 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置
- 1 四肢に設置した場合 10,500点
- 2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
注
- 1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
- 2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
K618 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置
- (1) 中心静脈栄養用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
- (2) 体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (3) 中心静脈栄養用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。
K619 静脈血栓摘出術
- 1 開腹を伴うもの 22,070点
- 2 その他のもの(観血的なもの) 13,100点
K620 下大静脈フィルター留置術
下大静脈フィルター留置術は、肺血栓塞栓症の患者又は肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して行った場合に算定する。
K621 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術)
K623 静脈形成術、吻合術
- 1 胸腔内静脈 25,200点
- 2 腹腔内静脈 25,200点
- 3 指(手、足)の静脈 12,970点
- 4 その他の静脈 16,140点