医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管

(静脈)

K617 下肢静脈瘤手術

  • 1 抜去切除術 10,200点
  • 2 硬化療法(一連として) 1,720点
  • 3 高位結紮術 3,130点

K617 下肢静脈瘤手術

  • (1) 大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤に対してストリッピングを行った場合は、「1」により算定する。
  • (2) 「2」における「一連」とは、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね2週間にわたり行われるものをいう。

K617-2 大伏在静脈抜去術

11,020点

K617-3 静脈 瘤 切除術(下肢以外)

1,820点

K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術

14,360点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術

所定の研修を終了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。
  なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。

K618 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置

  • 1 四肢に設置した場合 10,500点
  • 2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点

  • 1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
  • 2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

K618 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置

  • (1) 中心静脈栄養用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
  • (2) 体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (3) 中心静脈栄養用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

K619 静脈血栓摘出術

  • 1 開腹を伴うもの 22,070点
  • 2 その他のもの(観血的なもの) 13,100点

K619-2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術

32,100点

K620 下大静脈フィルター留置術

10,160点

K620 下大静脈フィルター留置術

下大静脈フィルター留置術は、肺血栓塞栓症の患者又は肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して行った場合に算定する。

K620-2 下大静脈フィルター除去術

6,190点

K621 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術)

40,650点

K622 胸管内頸静脈吻合術

37,620点

K623 静脈形成術、吻合術

  • 1 胸腔内静脈 25,200点
  • 2 腹腔内静脈 25,200点
  • 3 指(手、足)の静脈 12,970点
  • 4 その他の静脈 16,140点

K623-2 脾腎静脈吻合術

21,220点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)