医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部

(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法

2,810点

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法

一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

K635-2 腹腔・静脈シャントバルブ設置術

6,730点

K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

12,000点

K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、当該カテーテルを留置した場合に算定できる。
  また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

K636 試験開腹術

5,550点

K636 試験開腹術

開腹術のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

K636-2 ダメージコントロール手術

9,370点

K636-2 ダメージコントロール手術

  • (1) ダメージコントロール手術とは、重度腹部外傷患者に対する初回手術において、止血手術、腸管損傷の縫合閉鎖、タオルパッキング等を迅速に実施した後に、患者を一度集中治療室等に収容し呼吸循環管理等により全身状態の改善を図り、二期的又は多期的手術により根治を図る段階的外科治療のことである。
  • (2) 重度腹部外傷に対してダメージコントロール手術を行った場合は原則として当初の1回に限り所定点数を算定し、2回目以降に行った手術については各区分に掲げる所定点数を算定する。
      ただし、2回目以降も当該手術を施行した場合は、当該所定点数を算定できる。

K636-3 腹腔鏡下試験開腹術

11,320点

K636-3 腹腔鏡下試験開腹術

腹腔鏡による腹腔内の確認のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

K636-4 腹腔鏡下試験切除術

11,320点

K636-4 腹腔鏡下試験切除術

腹腔鏡による腹腔内の確認を行い、臓器・組織の一部を切除した時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)