医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部

(胃、十二指腸)

K646 胃血管結紮術(急性胃出血手術)

11,360点

K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)

12,190点

K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。)

外傷等により破裂した胃を縫合した場合、又は胃、十二指腸潰瘍穿孔に対して大網充填術若しくは被覆術を行った場合に算定する。

K647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術

22,460点

K648 胃切開術

9,970点

K649 胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術

11,800点

K650 削除

K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術

7,590点

K652 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの)

11,530点

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

  • 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 6,460点
  • 2 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 18,370点
  • 3 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 6,230点
  • 4 その他のポリープ・粘膜切除術 5,200点

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

  • (1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  • (2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。
  • (3) 「2」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除した場合に算定する。
  • (4) 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K653-2 食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの)

3,200点

K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術

3,200点

K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術

内視鏡的食道及び胃内異物摘出術は、食道及び胃内の異物(電池、胃手術時の縫合糸、アニサキス等)を内視鏡(ファイバースコープ)下により摘出した場合に算定する。

K653-4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

6,460点

K653-4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

  • (1) 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。
  • (2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K653-5 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術

12,480点

K653-5 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術

短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1 回目の実施日に1 回に限り算定する。

K654 内視鏡的消化管止血術

4,600点

K654 内視鏡的消化管止血術

  • (1) 内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
  • (2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)