医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部

(胃、十二指腸)

K654-2 胃局所切除術

11,530点

K654-3 腹腔鏡下胃局所切除術

20,400点

K655 胃切除術

  • 1 単純切除術 28,210点
  • 2 悪性腫瘍手術 55,870点

有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655 胃切除術

悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K655-2 腹腔鏡下胃切除術

  • 1 単純切除術 34,950点
  • 2 悪性腫瘍手術 64,120点

有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655-2 腹腔鏡下胃切除術

悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K655-3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術

26,910点

K655-3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術

十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合に算定する。

K655-4 噴門側胃切除術

  • 1 単純切除術 40,170点
  • 2 悪性腫瘍切除術 71,630点

有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655-4 噴門側胃切除術

悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K656 胃縮小術

28,210点

K657 胃全摘術

  • 1 単純全摘術 50,920点
  • 2 悪性腫瘍手術 69,840点

有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K657-2 腹腔鏡下胃全摘術

  • 1 単純全摘術 64,740点
  • 2 悪性腫瘍手術 83,090点

有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K657 胃全摘術、K657-2 腹腔鏡下胃全摘術

悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K658 削除

K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)

  • 1 単独のもの 13,600点
  • 2 ドレナージを併施するもの 19,000点
  • 3 胃切除術を併施するもの 37,620点

K659 食道下部迷走神経切除術

十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分番号「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。

K659-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切)

21,780点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)