K655 胃切除術
- 1 単純切除術 28,210点
- 2 悪性腫瘍手術 55,870点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K655 胃切除術
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
K655-2 腹腔鏡下胃切除術
- 1 単純切除術 34,950点
- 2 悪性腫瘍手術 64,120点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K655-2 腹腔鏡下胃切除術
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
K655-3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術
十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合に算定する。
K655-4 噴門側胃切除術
- 1 単純切除術 40,170点
- 2 悪性腫瘍切除術 71,630点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K655-4 噴門側胃切除術
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
K657 胃全摘術
- 1 単純全摘術 50,920点
- 2 悪性腫瘍手術 69,840点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K657-2 腹腔鏡下胃全摘術
- 1 単純全摘術 64,740点
- 2 悪性腫瘍手術 83,090点
注
有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K657 胃全摘術、K657-2 腹腔鏡下胃全摘術
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)
- 1 単独のもの 13,600点
- 2 ドレナージを併施するもの 19,000点
- 3 胃切除術を併施するもの 37,620点
K659 食道下部迷走神経切除術
十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分番号「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。
K659-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切)