医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部

(胆嚢、胆道)

K669 胆管切開術

12,460点

K670 胆嚢切開結石摘出術

11,800点

K670 胆嚢切開結石摘出術

胆嚢結石症に対して、胆嚢結石のみを摘出した場合に算定するものとする。

K671 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)

  • 1 胆嚢摘出を含むもの 28,210点
  • 2 胆嚢摘出を含まないもの 24,440点

K671-2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術

  • 1 胆嚢摘出を含むもの 35,470点
  • 2 胆嚢摘出を含まないもの 33,610点

K672 胆嚢摘出術

20,960点

K672 胆嚢摘出術

胆嚢結石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉塞症に対し、胆嚢摘出術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より20㎝の部で側々吻合を行う。)を併施した場合は、区分番号「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。

K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術

21,500点

K673 胆管形成手術(胆管切除術を含む。)

37,620点

K674 総胆管拡張症手術

36,400点

乳頭形成を併せて行った場合は、所定点数に5,000点を加算する。

K674 総胆管拡張症手術

先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆嚢摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、区分番号「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。

K675 胆嚢悪性腫瘍手術

  • 1 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。) 38,910点
  • 2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの 47,370点
  • 3 肝切除(葉以上)を伴うもの 77,450点
  • 4 膵頭十二指腸切除を伴うもの 101,590点
  • 5 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 209,520点

K676 削除

K677 胆管悪性腫瘍手術

72,390点

K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

  • 1 血行再建あり 180,990点
  • 2 血行再建なし 101,090点

K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

  • (1) 「1」は門脈又は肝動脈血行再建を併施した場合に算定する。
  • (2) 肝切除を伴う肝外胆道悪性腫瘍切除術についても、本区分で算定する。

K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)

16,300点

K678 体外衝撃波胆石破砕術

  • (1) 当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。
    • ア 胆嚢結石症の既往があるもの
    • イ 胆嚢に炎症がなく、胆嚢機能が良好な胆.結石症又は肝内・総胆管内結石症
  • (2) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (3) 体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K679 胆嚢胃(腸)吻合術

11,580点

K680 総胆管胃(腸)吻合術

28,210点

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)