K672 胆嚢摘出術
胆嚢結石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉塞症に対し、胆嚢摘出術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より20㎝の部で側々吻合を行う。)を併施した場合は、区分番号「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。
K674 総胆管拡張症手術
先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆嚢摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、区分番号「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。
K675 胆嚢悪性腫瘍手術
- 1 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。) 38,910点
- 2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの 47,370点
- 3 肝切除(葉以上)を伴うもの 77,450点
- 4 膵頭十二指腸切除を伴うもの 101,590点
- 5 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 209,520点
K676 削除
K678 体外衝撃波胆石破砕術
- (1) 当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。
- ア 胆嚢結石症の既往があるもの
- イ 胆嚢に炎症がなく、胆嚢機能が良好な胆.結石症又は肝内・総胆管内結石症
- (2) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (3) 体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。