医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部

(胆嚢、胆道)

K681 胆嚢外瘻造設術

9,420点

K682 胆管外瘻造設術

  • 1 開腹によるもの 12,300点
  • 2 経皮経肝によるもの 10,800点

挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682-2 経皮的胆管ドレナージ術

10,800点

挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682-2 経皮的胆管ドレナージ術

  • (1) 当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
  • (2) 急性胆嚢炎に対して、経皮的胆嚢穿刺のみを行い、ドレーンを留置しなかった場合は、区分番号「J010-2」経皮的肝膿瘍等穿刺術により算定する。
  • (3) 胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて、胸水を羊水腔に持続的に排出した場合は、一連の治療につき1回に限り、経皮的胆管ドレナージ術の所定点数を算定する。ただし、次の要件のいずれにも該当する保険医療機関にて実施された場合に算定する。
    • ア 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の医師が配置されており、そのうちの1名以上は5年以上の経験を有する医師であること。
    • イ 5例以上の胎児胸水症例を経験した常勤の医師が配置されていること。
    • ウ 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
        なお、使用した胎児胸水排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)

10,800点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)

当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

K682-4 超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの)

21,320点

K682-4 超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの)

腹腔内の膿瘍形成に対し、コンベックス型超音波内視鏡を用いて瘻孔形成術を行った場合に算定する。この際の超音波検査及び内視鏡検査の費用は所定点数に含まれる。

K683 削除

K684 先天性胆道閉鎖症手術

60,000点

K684 先天性胆道閉鎖症手術

初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後数日中に再手術を行ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。

K685 内視鏡的胆道結石除去術

  • 1 胆道砕石術を伴うもの 12,780点
  • 2 その他のもの 8,320点

K685 内視鏡的胆道結石除去術

  • (1) 「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。
  • (2) バスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出を行った場合は、「2」その他のもので算定する。
  • (3) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  • (4) 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術と区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

K686 内視鏡的胆道拡張術

15,510点

K687 内視鏡的乳頭切開術

  • 1 乳頭括約筋切開のみのもの 12,220点
  • 2 胆道砕石術を伴うもの 27,550点

K687 内視鏡的乳頭切開術

  • (1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  • (2) 乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合は、「2」により算定する。
      ただし、バスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「1」により算定する。
  • (3) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
  • (4) 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術と区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。
  • (5) 内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「1」により算定する。

K688 内視鏡的胆道ステント留置術

11,540点

K689 経皮経肝胆管ステント挿入術

12,270点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

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第2章 第10部 手術 もくじ

通則

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織▼

第2款 筋骨格系・四肢・体幹▼

第3款 神経系・頭蓋▼

第4款 眼▼

第5款 耳鼻咽喉▼

第6款 顔面・口腔・頸部▼

第7款 胸部▼

第8款 心・脈管▼

第9款 腹部▼

第10款 尿路系・副腎▼

第11款 性器▼

第13款 臓器提供管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

手術の通知(PDF)